“AI 사고 발생하면 72시간 내 당국 신고 의무” 뉴욕주 AI 안전 법안 제정

뉴욕주지사 캐시 호컬은 19일 ‘RAISE 법(RAISE Act)’에 서명하며, 초대형 프론티어 AI 모델을 개발하는 기업들에게 안전 프로토콜 공개와 사고 보고를 의무화했다. 책임 있는 AI 안전 및 교육법(Responsible Artificial Intelligence Safety and Education Act)으로 명명된 이 법안은 올해 3월 뉴욕주 여러 의원에 의해 발의됐으며, 주지사의 서명을 거쳐 최종 제정됐다. 법안에 따르면 RAISE 법은 90일의 유예기간을 거친 뒤…

OWASP의 최신 ‘에이전틱 AI 상위 10대 위협’ 가이드가 주는 교훈

대규모 언어 모델 기반 챗봇이 지닌 리스크는 거의 매일 뉴스를 통해 확인되고 있다. 기술이 에이전틱 AI로 확대될수록 기업에는 더 큰 위협이 될 수 있다. 질문에 답하는 역할에 그치는 챗봇과 달리, 에이전틱 AI는 데이터와 각종 도구에 접근해 실제 작업을 수행하기 때문이다. 오픈소스 웹 애플리케이션 보안 프로젝트(OWASP)가 공개한 ‘에이전틱 애플리케이션 상위 10대 위협’은 CISO가 이러한 문제를 비즈니스…

칼럼 | 같은 말을 해도 통하지 않는 이유···CIO의 영향력이 시작되는 지점

2023년 영국 국민보건서비스(NHS)는 유럽에서 가장 야심 찬 데이터 프로젝트로 평가받는 연합 데이터 플랫폼(Federated Data Platform)을 출범했다. 이 이니셔티브는 분산돼 있던 환자 데이터를 연결해 계획 수립의 정확도를 높이고 대기 시간을 줄이며, 보다 근거 있는 의사결정을 가능하게 한다는 목표를 갖고 있었다. 문서상으로만 보면 결함을 찾기 어려운 프로젝트였다. 그러나 프로젝트는 시작 단계부터 의사 단체와 환자 단체 모두의 반발에…

칼럼 | CIO의 기술 투자 커뮤니케이션, ROI·리스크·미래 전략으로 답하라

필자가 CFO 자리에서 물러나 리더십 코치로 활동하고, 동시에 기업 이사회 멤버로 역할을 옮기면서 한 가지 분명한 사실을 확인했다. 기술 투자에 대한 승인 확보는 단순한 IT 논의가 아니라는 점이다. 이는 IT 부서 내부의 문제가 아니라, 본질적으로 비즈니스에 관한 대화다. 이 과정의 핵심은 신뢰와 정렬, 사용하는 언어, 그리고 무엇보다도 공동의 목적에 있다. 이 글을 읽는 CIO라면 명심할…

칩, 양자컴퓨팅 개발도 총괄···아마존, CEO 직속 AI 조직 신설

아마존이 CEO 직속의 신규 AI 조직을 설립했다. 이 조직은 노바(Nova) 계열 AI 모델과 그래비톤, 트레이니움, 니트로 칩 등 실리콘 개발, 그리고 초기 단계의 양자컴퓨팅 개발을 총괄한다. 이번 조치를 통해 기존에 AWS 산하에 있던 AI와 첨단 기술 연구 역량이 아마존 본사 핵심으로 이동하게 됐다. 신설 조직은 아마존에서 오랜 경력을 쌓아온 피터 드산티스가 이끈다. 드산티스는 아마존의 클라우드…

“AI 인프라 비용 30% 과소평가” CIO, 핀옵스 확대 불가피

IDC는 기업이 향후 2년 동안 AI 인프라 비용을 잘못 계산하면서 CIO가 핀옵스팀의 역할 범위를 확대할 것이라고 전망했다. IDC 인프라·운영 리서치 부문 부사장 제빈 젠슨은 “CIO와 재무 책임자가 컴퓨팅 집약형 AI 프로젝트에는 표준적인 예산 예측 방식이 통하지 않는다는 사실을 깨닫게 되면서 기업 AI 사용자는 ‘대규모 AI 인프라 비용 정산’을 맞게 될 것”이라고 경고했다. IDC는 글로벌 1000대…

アプリ開発者・事業者のためのスマホ法――配信ルート、決済、リンクアウトはどう変わる?

スマホは端末そのもの以上に、「OS」「アプリストア」「ブラウザ」「検索エンジン」という入口の組み合わせで体験が決まります。スマホ法(正式名:スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律)は、その入口を握る少数の大規模事業者に一定の義務と禁止を課し、セキュリティ確保と両立させながら競争環境を整えるための法律です。

代替アプリストアは「解禁」ではなく「妨害禁止」に近い

ニュースでは「サイドローディング」や「代替ストア解禁」といった言葉が先に立ちがちですが、スマホ法が狙うのは、指定事業者がアプリストア競争を成立しにくくする行為を抑えることです。たとえば、アプリストアを自社に限定する、他社ストアの提供を実質的に不可能にする仕様や条件を課す、といった方向を問題化します。

一方で、どんな方法でも無条件に許すわけではありません。ウェブサイトからアプリを直接ダウンロードできるようにするところまで義務づけない、という整理も示されています。つまり、開発者側は「代替ストアの道が広がる可能性」は見込みつつも、プラットフォーム別の実装や条件設計がどうなるかを継続的に確認する必要があります。

また、セキュリティや青少年保護など、一定の目的のために必要で、他のより競争制限的でない手段では達成が難しい場合には、正当化され得るという考え方が示されています。開発者としては、単に「禁止されたはず」と構えるのではなく、プラットフォームが提示する制約がどの目的に紐づき、代替策があり得るのかまで含めて、論点を整理するのが現実的です。

決済の自由とリンクアウトの自由は、収益モデルに直結する

スマホ法がわかりやすく効くのは、アプリ内課金の領域です。他社の課金システムの利用を妨げてはならない、というルールが明確に示されています。ここは「決済手数料」「チャージバック対応」「不正対策」まで含めて事業運営のコスト構造を変え得るポイントです。

さらに、アプリ内での情報提供、つまり外部サイトでの価格や特典を示したり、外部の購入ページへ誘導したりする行為(リンクアウト)を一律に縛るような運用を抑える方向が、ガイドラインの想定例でも具体的に扱われています。たとえばリンクアウトに関して、技術的制約を課す、APIやテンプレートなど開発環境を提供しない、といった形で実質的に困難にすることが問題になり得る、という整理は実務上かなり重要です。

ただし、ここでも「何でもOK」ではありません。外部サイト遷移後は制御範囲外になることを中立的に注意喚起するポップアップなど、詐欺・なりすまし対策として合理的な措置は正当化され得る、という例示があります。開発者は、ユーザー保護と競争促進の双方を満たす導線設計を求められるようになります。

開発現場で起きる「契約と技術」の変化にどう備えるか

スマホ法の本質は、アプリ開発者に直接義務を課すというより、指定事業者の規約・審査・API提供方針を変えさせることで、結果として開発者の選択肢を増やす設計にあります。したがって備え方も、法律条文を暗記するより、主要プラットフォームの開発者規約や審査ガイド、決済ポリシー、リンクアウト実装ルールが「何を根拠に」変わったのかを読み解く方向が効果的です。

実務的には、アプリ内課金をどの程度外部化するか、課金とコンテンツ付与の同期をどう担保するか、返金・解約をどこで受付け、サポート導線をどう置くかが論点になります。代替決済を使う場合、ユーザーにとっての不安点は「本当に安全か」「返金できるか」「定期購読を止められるか」に集約されやすいので、法が想定する犯罪防止・情報保護の観点とも整合する形で説明とUIを作るのが、長期的にリスクを下げます。

もう一つはデータと機能のアクセスです。OS機能を自社と同等性能で使えない状態が是正されていけば、例えば決済以外でも、端末機能を活かした新サービスが作りやすくなります。ただし、OS更新やAPI仕様変更は常に起こるため、同等性能の確保がどこまで保証されるのか、想定例を踏まえて個別に確認する姿勢が不可欠です。

結局のところ、スマホ法は「交渉材料」を増やします。開発者が不利益を被っていると感じるルールが出てきたとき、単なる不満ではなく、競争制限の構造、正当化目的、より制限の少ない代替策という言葉で論点整理できるかどうかが、実務の強さになります。


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日本のスマホ法は世界の潮流の中で何を狙うのか――EU DMAとの比較で見える設計思想

スマホ法は日本国内の制度ですが、その根っこにある問題意識は世界で共有されています。巨大プラットフォームが「入口(ゲート)」を握ると、競争は起きにくくなり、利用者の選択は狭まり、事業者は不利な条件を受け入れざるを得なくなる――この構図です。
スマホという端末は、日常の検索、連絡、買い物、コンテンツ視聴、決済までを一気通貫でつなぐ“生活インフラ”になりました。だからこそ、OS・アプリストア・ブラウザ・決済といった入口が特定事業者に集中すると、単なる一分野の寡占にとどまらず「市場のルールそのもの」が入口側によって設計されてしまうリスクが高まります。

EUではこの問題に対し、デジタル市場法(DMA)が、いわゆるゲートキーパーに対して包括的な義務と禁止を定めています。DMAの特徴は、従来型の競争法(個別の違反行為を立証して排除する)だけではスピードが追いつかない領域に、事前(ex ante)に“やってよいこと/いけないこと”の枠組みを置く点にあります。
一方、日本のスマホ法も同じ方向を向きつつ、対象と設計の絞り込み方が違う。DMAと並べると、スマホ法が狙う「競争回復」の輪郭、そして“実装”に強く寄せた制度思想が立体的に見えてきます。


EUのDMAが作ろうとしている「ユーザー選択」と、日本のスマホ法の“体験設計”

DMAは、オンライン検索、アプリストア、メッセージングなどの「コア・プラットフォーム・サービス(CPS)」を提供し、支配力を持つ事業者をゲートキーパーとして指定した上で、義務(すべきこと)と禁止(してはいけないこと)を列挙する枠組みです。欧州委員会はDMAを、競争法を置き換えるものではなく、競争法を補完する“早い手当て”として位置づけています。つまり「違反を見つけてから是正」ではなく、「入口が閉じる構造を先回りで開く」ことが中心です。

スマホ法も、独占禁止法の個別執行だけでは時間がかかる領域に、事前規制を置く点で方向性は近い。ただし、スマホ法は対象をスマホにおける「特定ソフトウェア」に絞り、指定基準も利用者数などで明確化している点が特徴です。日本では種類ごとに、月1回以上利用する利用者数の年度平均が4,000万人という基準が政令で定められています。
ここには、DMAのような広い横断規制よりも、“スマホという入口”に的を絞り、指定と適用の予見可能性を高める設計思想が見えます。事業者側から見ると「どこからが規制対象か」を読みやすくし、当局側から見ると、対象領域を限定することで運用・監督を回しやすくする狙いがあるとも解釈できます。

さらに日本の制度で目を引くのが、チョイススクリーンという分かりやすい「体験の変化」を前面に出している点です。EUでも選択画面は文脈として存在し、Android側の情報発信でも「choice screen」が説明されていますが、日本の特設サイトは「初回起動やOSアップデート後に表示される」といった形で、利用者向けに“どう変わるか”を明確に案内しています。
これは、規制を「法令の世界」に閉じず、利用者が実際に触れるUI/UXのレベルまで降ろして“選べる環境”を作るというメッセージでもあります。

ただし、ここで重要なのは「画面が出る=選べる」ではない点です。選択画面が存在しても、並び順や説明文、初期選択の誘導、変更導線の分かりにくさがあれば、利用者は実質的に選べません。スマホ法が“体験”に寄せているからこそ、今後はチョイススクリーンの中身(設計と運用)が、制度の成否を左右する論点になります。


アプリ配信・決済の開放はどこまで進むのか――入口の「競争ポイント」を揃える

EUではDMA対応として、AppleがEU域内でiOS、Safari、App Storeに関する変更を発表し、代替アプリ配信などに関する枠組みが動いてきました。これは、各国の規制が、スマホの「配信」「決済」「ブラウザ」といった入口を競争の焦点と捉えていることを示します。
スマホ市場では、アプリがユーザーに届くまでの経路(配信)と、収益化の経路(決済)が事実上セットで設計されがちです。入口側がここを握ると、たとえアプリの中身で競争していても、収益配分やルール変更の影響を一方的に受ける。結果として、新規参入や挑戦的なビジネスモデルが生まれにくくなります。

日本のスマホ法も、次のような論点を重要な柱として据えています。

  • 代替アプリストアの提供を妨げないこと
  • 他社の課金システム利用を妨げないこと
  • リンクアウトなど外部での取引機会を不当に制限しないこと(外部誘導の制限=“反ステアリング”に近い問題)

下位法令・指針の概要資料では、代替決済を利用する事業者への不利な取り扱い、過度な金銭負担、利用者を自社決済へ誘導する表示など、実務で起こりがちな「抜け道」を想定例として挙げています。
ここがポイントで、入口を開放するときに一番起きやすいのは「名目は開放、実態は締め付け」という現象です。たとえば形式的には外部決済を許していても、(1)導線が極端に分かりづらい、(2)外部決済を選んだ事業者に追加負担がかかる、(3)警告表示が過度に不安を煽る、(4)外部取引の説明が制限される――といった形で、利用者の行動は結局入口側に回収されます。スマホ法が想定例まで踏み込むのは、こうした“実務の現場”で起きる骨抜きを先回りで潰す意図だと読めます。


「安全」をめぐる綱引き――競争のために安全を壊さず、安全のために競争を骨抜きにしない

面白いのは、各国とも「安全」をめぐる議論を避けない点です。アプリ配信や決済を開放すると、入口側はしばしば「セキュリティ」「プライバシー」「青少年保護」「不正対策」を理由に制約を正当化しようとします。これは一定程度もっともで、スマホは個人情報の塊であり、決済は不正が起きれば被害が直接ユーザーに及びます。

EUでも、制度導入の過程で安全・青少年保護・不正対策が論点化しやすく、当局はルールと実装の整合を見ています。日本のガイドラインでも、サイバーセキュリティや犯罪防止などを目的とする措置が、要件を満たせば正当化され得るという構造を明確にしています。
つまり結局の争点は、「安全の名のもとにどこまで制限できるか」ではなく、安全目的の措置が“必要最小限で、透明で、差別的でないか”に移ります。競争のために安全を壊さない、しかし安全を理由に競争を骨抜きにしない。この綱引きは、DMAでもスマホ法でも共通のテーマです。


これからの焦点――「形式的遵守」から「実質的選択」へ

規制は導入しただけでは終わりません。EUではDMAの執行に関して、欧州委員会が調査や対話を通じて運用を詰めていく動きが続いています。たとえばユーザー選択義務に関して、Appleとの対話を踏まえて調査をクローズした旨の発信もあり、実装と運用の問題が中心テーマであることがうかがえます。
DMAのような制度は、条文自体よりも「実装がどうあるべきか」に争点が移りやすい。なぜなら、入口側はルールを守りながら“行動を誘導するデザイン”を作るのが得意で、規制側はそれを見抜いて実効性を担保しなければならないからです。

日本のスマホ法でも、指定事業者の遵守状況の報告、関係事業者からの情報提供、当局の調査権限や命令など、運用を回し続ける設計が用意されています。したがって今後の焦点は、条文に触れないように形式を整えることではなく、利用者が本当に選べるのか、参入者が本当に参入できるのかという実質です。

チョイススクリーンも同じです。画面が出ること自体より、

  • 選択肢の並び方(中立性・偏りの有無)
  • 説明の仕方(恐怖訴求・誤解を招く表現がないか)
  • 後から変更できる導線(設定の深さ、手順の多さ)
  • 選んだサービスが機能面で不利にならないか(互換性・通知・連携の差別がないか)

といった点が、体験の核心になります。
スマホ法が目指すのは「選択の瞬間」だけでなく、「選んだ後に不利益を受けない環境」まで含めた競争の回復だ――そう捉えると、制度の意図はより立体的に見えてきます。入口を握る側の都合で“選べるふり”が設計されるのではなく、利用者と事業者が実際に選び、乗り換え、参入できる。スマホ法は、その当たり前をスマホという最重要の入口で取り戻そうとしている、と言えるでしょう。


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